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不正競争防止法11月より改正施行
11月1日より不正競争防止法の改正が施行される。今回の改正は、平成15年の改正に引き続くもので、日本の技術の国際競争力を守ること内外を問わずブランド価値尊重の実効力を高めることを目指している。営業秘密の罰則適用の範囲拡大による保護強化と模倣品・海賊版対策強化が打ち出され、さらに関係法の規定も整備される。
営業秘密の保護強化
営業秘密の漏洩については、改正前でも、損害賠償請求や差止めといった民事上の措置をとることができた。さらに在職中の役員・従業員の国内における犯行については、刑事上の処罰の対象であった。しかし、国外での開示や退職者による開示については、営業秘密の漏洩だけでは刑事上の責任を追及することができなかった。このため、アジアを中心とした外国企業に日本企業のノウハウが流出していくという事態が憂慮されていた。
今回の改正により、日本国内で管理されている営業秘密を海外で開示・使用した場合も処罰の対象になる。また、従来は退職者が会社の媒体を持ち出した場合だけが処罰の対象であったが、今後は、そうした物理的持ち出しがなくても、企業が営業秘密と特定している情報を退職後に開示した場合も処罰の対象になる(在職中に請託を受けた場合などの限定条件はあるが)。
営業秘密を侵害した実行者の所属する法人に対する処罰も導入される。自然人に対する処罰は、5年以下の懲役と500万円以下の罰金(併科可能)であるが、法人に対する処罰は、1億5千万円以下の罰金となっている。国外の企業も処罰の対象になっている。
このように営業秘密の漏洩に対する処罰が強化されたことに伴い営業秘密の管理についても厳密な対応が求められる。退職者と退職時に秘密保持契約を取り交わし、営業秘密の対象となる情報の範囲と秘密保持期間などを特定することが必要となってくる。
偽ブランド・コピー商品対策の強化 アジア諸国での技術力向上に伴い、海賊版・模倣品の日本国内流出も増加している。このため内外を問わず企業が築いてきたブランド価値という知的財産の保護強化も必要となってきた。
著名な商品の表示と類似の表示をした商品(=海賊版、偽ブランド品)を譲渡・輸入することに刑事罰が導入される。罰則は、自然人の場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金(併科可能)であるが、法人の場合は3億円以下の罰金となっている。
他人の商品の形態を模倣した商品(=模倣品、コピー商品)の譲渡・貸し渡し・輸出入などを行うと、自然人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金(併科可能)、法人の場合1億円以下の罰金という処罰をうけることとなる。
また、こうした偽ブランド品やコピー商品の輸入を税関で差し止める水際措置も導入される。不正競争防止法で定める権利の侵害を受けた被害者は、経済産業大臣へ申請後、税関に対して輸入差止を申し立てることができるようになる。
関連法の改正
刑事罰の強化と国外犯への適用の拡大のため、今回の不正競争防止法違反への罰則強化と連動して特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、弁理士法の罰則規定が、同時に改正される。(2005/10/31) 情報提供:アルファ コンサルティング オフィス
小島 史明
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