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労働時間関連の労基法改正に向け研究会が開催
2004年4月から「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」を開催し、このたび中間とりまとめを公表したことについては、ニュースでもお伝えしたが、労働契約法制の整備が必要となっている背景として、近年の就業形態の多様化、経営環境の急激な変化があり、これは同時に労働者の創造的・専門的能力を発揮できる働き方への対応が求められているもので、これに対応した労働時間法制の見直しの必要性も指摘されていた。
そこで厚生労働省では、4月28日に有識者による「今後の労働時間制度に関する研究会」を設置し、労働時間等に関する労働基準法改正に向けた検討がいよいよ本格化することとなった。
研究会においては、
1. 弾力的な働き方を可能とする労働時間規制のあり方
2. 年次有給休暇の取得促進
3. 所定外労働の抑制
を中心に調査・研究を行うこととされている。
弾力的な働き方を可能とする労働時間規制のあり方
労働者の就業意識の変化、働き方の多様化が進展し、成果等が必ずしも労働時間の長短に比例しない性格の業務を行う労働者が増加する中で、能力が発揮できる自律的な働き方への対応が迫られるとして、「裁量労働制の在り方」「労働時間規制の適用除外の在り方」の両面から検討を行うこととされている。
前者については、まずは、裁量労働制の実体についてアンケート調査を行い、より利用者のニーズに対応できる見直しについて検討することとしている。
後者については、裁量労働制では対応できない部分について、アメリカのホワイトカラー・エグゼンプションを参考にしながら、現在、管理監督者にのみ認められている労働時間規制の適用除外について、一定のホワイトカラーにまで拡大させることについて検討することとしている。拡大される方向で法改正がなされれば、該当者に対して残業代を支払わない等、その取扱いが大きく異なることを意味するため、今後の動向が気にかかるところである。
年次有給休暇の取得促進 その一方で、年次有給休暇の取得日数の減少及び取得率の低下傾向が続いているが、自律的な働き方が実現すれば完全取得が可能となるであろうとしながらも、取得方法や計画的年休の在り方を含めた有給休暇の取得促進のための効果的、具体的方策についても考えていくこととされている。
所定外労働の削減
また、自立的な働き方が、労使当事者間で決定された労働契約の内容に沿って効率的に働くものであるとすれば、所定外労働はあくまで例外として位置づけられるべきであるが、労働者の自律的な働き方を阻害しないためにどのような措置が考えられるのか、とりわけ一般労働者を中心に所定外労働時間が増加している中で、割増賃金の在り方を含め所定外労働の削減のための効果的な方策についても検討されることが予定されている。
今後のスケジュール
研究会では、5月中に、論点整理、アンケート調査、ヒアリング調査の内容を確定し、6月〜7月にヒアリングを労使団体や個別企業から行い、9月〜11月に個別テーマについて検討、12月には研究会としての報告書を取りまとめるとしている。どのような報告がなされるのか、今後の動向に注目したい。(2005/05/09)
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