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改正雇用保険法が成立

 成立が遅れ労働保険関係者をやきもきさせていた改正雇用保険法が、4月19日にやっと成立した。
  この改正案は、雇用保険の一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を消滅させる、失業給付の受給資格を得るため期間を6カ月から1年へ厳しくする、などの重大な変更の他、平成19年度以降の労働保険料の雇用保険率の決定のために必要な改正も含んでいた。

 労働保険料徴収の事務を円滑に進めるためには、3月末日までに成立していなければならなかったのだが、成立をあせる厚生労働省の事務方が、3月29日成立という文書を3月28日配布したため、参議院議員の反発を招いて年度内成立ができなくなってしまっていた。さらに、4月1日に遡及適応させるために、参議院で法案を修正し、衆議院に戻して衆議院の同意を得て成立という通常と異なる経過をたどることとなった。

 労働保険料徴収の事務を円滑に進めるためには、3月末日までに成立していなければならなかったのだが、成立をあせる厚生労働省の事務方が、3月29日成立という文書を3月28日配布したため、参議院議員の反発を招いて年度内成立ができなくなってしまっていた。さらに、4月1日に遡及適応させるために、参議院で法案を修正し、衆議院に戻して衆議院の同意を得て成立という通常と異なる経過をたどることとなった。

●労働保険料雇用保険率の改定
  一般の事業     : 本人負担 0.8%から0.6%へ  会社負担 1.15%から0.9%へ
  農林水産その他の事業: 本人負担 0.9%から0.7%へ  会社負担 1.25%から1.0%へ
  建設業       : 本人負担 0.9%から0.7%へ  会社負担 1.35%から1.1%へ


 

(2007/4/26)

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