民事法
○特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
平成十一年十二月十七日号外法律第百五十八号
目 次
沿革
本則
1条(目的)
2条(定義)
2項
3項
4項
3条(特定調停手続)
2項
3項
4条(移送等)
5条
6条(併合)
7条(民事執行手続の停止)
2項
3項
4項
8条(民事調停委員の指定)
9条(関係権利者の参加)
10条(当事者の責務)
11条(特定調停をしない場合)
12条(文書等の提出)
13条(職権調査)
14条(官庁等からの意見聴取)
2項
15条(調停委員会が提示する調停条項案)
16条(調停条項案の書面による受諾)
17条(調停委員会が定める調停条項)
2項
3項
4項
5項
6項
18条(特定調停の不成立)
2項
19条(裁判官の特定調停への準用)
20条(特定調停に代わる決定への準用)
21条(即時抗告)
2項
22条(民事調停法との関係)
23条(最高裁判所規則)
24条(文書等の不提出に対する制裁)
2項
制定附則
1項(施行期日)
2項(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
改正附則
附 則〔平成一五年七月二五日法律第一二八号抄〕
1条(施行期日)