民事法
○建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年四月四日法律第六十九号
目 次
沿革
本則
第一章 建物の区分所有
第一節 総則
1条(建物の区分所有)
2条(定義)
2項
3項
4項
5項
6項
3条(区分所有者の団体)
4条(共用部分)
2項
5条(規約による建物の敷地)
2項
6条(区分所有者の権利義務等)
2項
3項
7条(先取特権)
2項
3項
8条(特定承継人の責任)
9条(建物の設置又は保存の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
に関する推定)
10条(区分所有権売渡請求権)
第二節 共用部分等
11条(共用部分の共有関係)
2項
3項
12条
13条(共用部分の使用)
14条(共用部分の持分の割合)
2項
3項
4項
15条(共用部分の持分の処分)
2項
16条(一部共用部分の管理)
17条(共用部分の変更)
2項
18条(共用部分の管理)
2項
3項
4項
19条(共用部分の負担及び利益収取)
20条(管理所有者の権限)
2項
21条(共用部分に関する規定の準用)
第三節 敷地利用権
22条(分離処分の禁止)
2項
3項
23条(分離処分の無効の主張の制限)
24条(民法第二百五十五条の適用除外)
第四節 管理者
25条(選任及び解任)
2項
26条(権限)
2項
3項
4項
5項
27条(管理所有)
2項
28条(委任の規定の準用)
29条(区分所有者の責任等)
2項
第五節 規約及び集会
30条(規約事項)
2項
3項
4項
5項
31条(規約の設定、変更及び廃止)
2項
32条(公正証書による規約の設定)
33条(規約の保管及び閲覧)
2項
3項
34条(集会の招集)
2項
3項
4項
5項
35条(招集の通知)
2項
3項
4項
5項
36条(招集手続の省略)
37条(決議事項の制限)
2項
3項
38条(議決権)
39条(議事)
2項
3項
40条(議決権行使者の指定)
41条(議長)
42条(議事録)
2項
3項
4項
5項
43条(事務の報告)
44条(占有者の意見陳述権)
2項
45条(書面又は電磁的方法による決議)
2項
3項
4項
5項
46条(規約及び集会の決議の効力)
2項
第六節 管理組合法人
47条(成立等)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
8項
9項
10項
11項
12項
13項
14項
48条(名称)
2項
48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
2項
49条(理事)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
8項
49条の2(理事の代理権)
49条の3(理事の代理行為の委任)
49条の4(仮理事)
2項
50条(監事)
2項
3項
4項
51条(監事の代表権)
52条(事務の執行)
2項
53条(区分所有者の責任)
2項
3項
54条(特定承継人の責任)
55条(解散)
2項
55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
55条の3(清算人)
55条の4(裁判所による清算人の選任)
55条の5(清算人の解任)
55条の6(清算人の職務及び権限)
2項
55条の7(債権の申出の催告等)
2項
3項
4項
55条の8(期間経過後の債権の申出)
55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
2項
3項
4項
56条(残余財産の帰属)
56条の2(裁判所による監督)
2項
56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
56条の4(不服申立ての制限)
56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
56条の6(即時抗告)
56条の7(検査役の選任)
2項
第七節 義務違反者に対する措置
57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
2項
3項
4項
58条(使用禁止の請求)
2項
3項
4項
59条(区分所有権の競売の請求)
2項
3項
4項
60条(占有者に対する引渡し請求)
2項
3項
第八節 復旧及び建替え
61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
8項
9項
10項
11項
12項
13項
62条(建替え決議)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
8項
63条(区分所有権等の売渡し請求等)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
64条(建替えに関する合意)
第二章 団地
65条(団地建物所有者の団体)
66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
67条(団地共用部分)
2項
3項
68条(規約の設定の特例)
2項
69条(団地内の建物の建替え承認決議)
2項
3項
4項
5項
6項
7項
70条(団地内の建物の一括建替え決議)
2項
3項
4項
第三章 罰則
71条
72条
制定附則
1条(施行期日)
2項
2条(経過措置)
2項
3項
3条(民法の一部改正)
4条(不動産登記法の一部改正)
5条(不動産登記法の改正に伴う経過措置)
2項
6条(地方税法の一部改正)
7条(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正)
改正附則
附 則〔昭和五八年五月二一日法律第五一号抄〕
1条(施行期日)
2条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
3条(建物の設置又は保存の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
に関する推定に関する経過措置)
4条(共用部分に関する合意等に関する経過措置)
5条(既存専有部分等に関する経過措置)
6条
2項
3項
4項
5項
6項
7条
2項
3項
8条
9条(規約に関する経過措置)
2項
10条(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
11条(建物の一部滅失に関する経過措置)
13条(罰則に関する経過措置)
附 則〔昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号抄〕
1条(施行期日等)
2項
附 則〔平成一四年七月三日法律第七九号抄〕
1条(施行期日)
附 則〔平成一四年一二月一一日法律第一四〇号抄〕
1条(施行期日)
2条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2項
3項
9条(罰則に関する経過措置)
附 則〔平成一六年六月二日法律第七六号抄〕
1条(施行期日)
12条(罰則の適用等に関する経過措置)
2項
14条(政令への委任)
附 則〔平成一六年六月一八日法律第一二四号抄〕
1条(施行期日)
〔平成一七年七月二六日法律第八七号抄〕
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
527条(罰則に関する経過措置)
528条(政令への委任)
附 則〔平成一七年七月二六日法律第八七号〕
〔平成一八年六月二日法律第五〇号抄〕
457条(罰則に関する経過措置)
458条(政令への委任)
附 則〔平成一八年六月二日法律第五〇号抄〕
1項(施行期日)
附 則〔平成二〇年三月三一日法律第九号抄〕
1条(施行期日)
附 則〔平成二〇年四月三〇日法律第二三号抄〕
1条(施行期日)
119条(罰則に関する経過措置)
119条の2(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
120条(その他の経過措置の政令への委任)