民事法
○身元保証ニ関スル法律
昭和八年四月一日法律第四十二号
目 次
本則
1条〔期間の定めのない身元保証契約の有効期間〕
2条〔身元保証契約の最長期間〕
2項
3条〔使用者の通知義務〕
4条〔身元保証人の契約解除権〕
5条〔身元保証人の損害賠償の責任及金額の決定についての裁判所による斟酌〕
6条〔この法律の規定に反する特約の効力〕
制定附則
1項
2項